重度訪問介護(障法第5条第3項)のサービスの概略は、以下のとおりとされています。
1)重度の肢体不自由者・知的障害・精神障害を具有
2)常時介護が必要
のどちらも併せた障害者に対して、次の介護等を総合的に行うものです。
a)居宅での入浴・排せつ・食事等の介護
b)居宅での調理・洗濯・掃除等の家事
c)居宅での生活等の相談・助言・その他生活全般への援助
d)外出時での移動中の介護
重度訪問介護(障法第5条第3項)のサービスの概略は、以下のとおりとされています。
1)重度の肢体不自由者・知的障害・精神障害を具有
2)常時介護が必要
のどちらも併せた障害者に対して、次の介護等を総合的に行うものです。
a)居宅での入浴・排せつ・食事等の介護
b)居宅での調理・洗濯・掃除等の家事
c)居宅での生活等の相談・助言・その他生活全般への援助
d)外出時での移動中の介護