重度訪問介護(障法第5条第3項)のサービスの概略は、以下のとおりとされています。

 

1)重度の肢体不自由者・知的障害・精神障害を具有

2)常時介護が必要

のどちらも併せた障害者に対して、次の介護等を総合的に行うものです。

a)居宅での入浴・排せつ・食事等の介護

b)居宅での調理・洗濯・掃除等の家事

c)居宅での生活等の相談・助言・その他生活全般への援助

d)外出時での移動中の介護