行動援護(障法第5条第5項)のサービスの概略は、以下のとおりとされています。

 

1)知的障害又は精神障害を具有

2)行動上著しい困難を保持

3)常時介護が必須

のいずれも併せた障害者・障害児に対して、次の支援を行うものです。

a)行動する際の危険回避するための必要な援助

b)外出時における移動中の介護

c)排せつ及び食事等の介護

d)行動する際にその他必要な援助