生活介護(障法第5条第7項)のサービスの概略は、以下のとおりとされています。

 

1)常時介護が必須の障害者に対して、次の支援を行うものです。

i)昼間に障害者支援施設等において

a)入浴、排せつ、食事の介護など創作的活動又は生産活動の機会の提供