就労定着支援(障法第5条第15項)のサービスの概略は、以下のとおりとされています。
1) 就労に向けた支援として、通常事業所へ新規雇用の障害者に対して、
次の支援を行うものです。
i) 就労継続を図るための3年間において
a)事業所の事業主、障害福祉サービス事業者、医療機関その他の者との
連絡調整等の支援
就労定着支援(障法第5条第15項)のサービスの概略は、以下のとおりとされています。
1) 就労に向けた支援として、通常事業所へ新規雇用の障害者に対して、
次の支援を行うものです。
i) 就労継続を図るための3年間において
a)事業所の事業主、障害福祉サービス事業者、医療機関その他の者との
連絡調整等の支援