自立生活援助(障法第5条第16項)のサービスの概略は、以下のとおりとされています。
1) 施設入所支援又は共同生活援助を受給済
2) 居宅上、自立した日常生活を営む上での各般の問題の保持
のどちらも併せた障害者に対して、次の支援を行うものです。
i) 必要な情報の提供及び助言等の援助
- a) 1年間の定期的な巡回訪問にて
b) 随時の通報による相談にて
自立生活援助(障法第5条第16項)のサービスの概略は、以下のとおりとされています。
1) 施設入所支援又は共同生活援助を受給済
2) 居宅上、自立した日常生活を営む上での各般の問題の保持
のどちらも併せた障害者に対して、次の支援を行うものです。
i) 必要な情報の提供及び助言等の援助
b) 随時の通報による相談にて