共同生活援助(グループホーム)(障法第5条第17項)のサービスの概略は、以下のとおりとされています。
1) 地域で共同生活を営むのに支障無しの障害者に対して、次の支援を行う
ものです。
- i) 相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助
a) 主に夜間にて
b) 共同生活を営む住居にて
共同生活援助(グループホーム)(障法第5条第17項)のサービスの概略は、以下のとおりとされています。
1) 地域で共同生活を営むのに支障無しの障害者に対して、次の支援を行う
ものです。
a) 主に夜間にて
b) 共同生活を営む住居にて