地域定着支援(障法第5条第21項)のサービスの概略は、以下のとおりとされています。

 

1)単身等での居宅生活の障害者に対して、次の支援を行うものです。

a)常時の連絡体制の確保

b)障がい特性に起因し生じた緊急事態等の訪問・相談・その他の便宜供与