障害児通所系サービスとしての障害児通所支援には、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスに3分類されます。

 

1 児童発達支援につい

 

児童発達支援(児法第6条の2の2第2項)のサービスの概略は、以下のとおりとされています。

 

1)未就学の障害児に対して、次の支援を行うものです。

  1. a) 日常生活の基本的動作の指導
  2. b) 知識技能の付与
  3. c) 集団生活への適応訓練
  4. d) その他必要な支援

 

2 医療型児童発達支援について

 

医療型児童発達支援(障法第6条の2の2第3項)のサービスの概略は、以下のとおりとされています。

 

1)上肢・下肢・体幹の機能障害の障害児に対して、次の支援を行うものです。

a)日常生活の基本的動作の指導

b)知識技能の付与

c)集団生活への適応訓練

d)理学療法等の機能訓練

e)医療的管理下での指導・訓練・治療

 

3 放課後等デイサービスについて

 

放課後等デイサービス(児法第6条の2の2第4項)のサービスの概略は、以下のとおりとされています。

 

1)学校へ通学中

2)放課後や夏休み等の長期休業中

のどちらも併せた障害児に対して、次の支援を行うものです。

a)生活能力向上のための訓練、

b)社会との交流の促進

c)その他必要な支援