障害児訪問系サービスとしての障害児訪問支援には、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援に2分類されます。
1 居宅訪問型児童発達支援について
居宅訪問型児童発達支援(障法第6条の2の2第5項)のサービスの概略は、以下のとおりとされています。
1)外出が著しく困難
2)重度障害状態など
のどちらも併せた障害児に対して、次の支援を行うものです。
i) 居宅訪問にて
a) 日常生活の基本的動作の指導
b) 知識技能の付与
c) 生活能力の向上のための必要な訓練等
2 保育所等訪問支援について
保育所等訪問支援(障法第6条の2の2第6項)のサービスの概略は、以下のとおりとされています。
1)専門スタッフの施設訪問により、障害児及び施設スタッフに対して、次
の支援を行うものです。
a) 障害児本人への支援として集団生活適応のための訓練等
b) 訪問先施設のスタッフへの支援として支援方法等の指導等