障害児訪問系サービスとしての障害児訪問支援には、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援に2分類されます。

 

1 居宅訪問型児童発達支援について

 

居宅訪問型児童発達支援(障法第6条の2の2第5項)のサービスの概略は、以下のとおりとされています。

 

1)外出が著しく困難

2)重度障害状態など

のどちらも併せた障害児に対して、次の支援を行うものです。

i) 居宅訪問にて

a) 日常生活の基本的動作の指導

b) 知識技能の付与

c) 生活能力の向上のための必要な訓練等

 

2 保育所等訪問支援について

 

保育所等訪問支援(障法第6条の2の2第6項)のサービスの概略は、以下のとおりとされています。

 

1)専門スタッフの施設訪問により、障害児及び施設スタッフに対して、次

の支援を行うものです。

a) 障害児本人への支援として集団生活適応のための訓練等

b) 訪問先施設のスタッフへの支援として支援方法等の指導等