1 相談支援系サービスについて
障害者総合支援法の障害福祉サービス事業及び児童福祉法の障害児支援事業における相談支援系サービスの相談支援事業としては、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援の4分類があり、そのうち、児童福祉法では、障害児相談支援の1分類が位置づけられています。
2 障害児相談支援について
障害児相談支援(障法第6条の2の2第7項)のサービスの概略は、以下のとおりとされています。
- 希望生活の実現のために、障害児に対して、次の支援を行うものです。
1) 障害児支援利用援助
a)障害児支援利用援助の支給決定又は変更の前に、障害児支援利用計画案
の作成
b)障害福祉サービスの支給決定又は変更の後に、サービス事業者等との
連絡調整、サービス等利用計画の作成
2) 継続障害児支援利用援助
- a) サービス等利用計画で決めた期間ごとの、サービス等の利用状況の検
証と計画の見直し (モニタリング)。
b)サービス事業者等との連絡調整、障害福祉サービスの変更・更新に係る
申請の勧奨