共同生活援助(グループホーム)について

 

共同生活援助(グループホーム)(障法第5条第17項)の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。

 

1)障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことが次のどち

らかの該当者

a)身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者等の障害者全て

b)身体障害者では、65歳未満又は65歳に達する日の前日まで