就労定着支援(障法第5条第15項)の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。

(1)次のどちらかの該当者

1)次のどちらも併せた障害者

a) 就労移行支援等の利用済後、通常の事業所への新規雇用者

b) 6ヶ月の就労継続期間の経過者

2)次のいずれも併せた障害者

a) 病気・障害による通常の事業所の休職者

b) 就労移行支援等の利用済後の復職者

c) 6ヶ月の就労継続期間の経過者