障害者総合支援法(旧・障害者自立支援法)と児童福祉法による
障害者・児サービスの人的資源の概観
※第3章の内容につきましては、厚生労働省、大阪市、神戸市、さいたま市等の政府・自治体の複数のホームページを引用し改変を加え、整理したものです。
第1節 障害者・児サービスの人的資源について
障害者総合支援法(旧・障害者自立支援法)(以下、「障法」)と児童福祉法(以下、「児法」)による障害者・児サービスの人的資源のあり方については、両法の人員基準に基づき、次節以降のとおりとなります。
第2節 障害者サービスの人員基準の概観
I 介護給付について
介護給付のうち、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護については共通事項となります。