療養介護の人員基準について

 

療養介護(障法第5条第6項)の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。

 

(1)従業者

以下1)-4)の職種へ人員配置

1) 医師

i)健康保険法第 65 条第 4 項第 1 号に規定する厚生労働大臣の定める

基準以上

2) 看護師、准看護師又は看護補助者の看護職員

i)常勤換算で利用者数を 2 で除した数以上

ii) 指定療養介護の単位ごと

iii)算定数以上配置済みの場合は、看護職員数から上記i)ii)を控除した

数の看護職員を生活支援員に含めることが可能

3)生活支援員

i)常勤換算で利用者数を 4 で除した数以上

ii)指定療養介護単位ごと   iii)常勤1 人以上   iv)原則、専従

v)例外として、利用者支援に支障ない際は非専従可能。

(2)サービス管理責任者

1)常勤で1人以上

2)利用者数ごとの員数

i)利用者数60人以下の場合は1人以上

ii)利用者数61人以上の場合は、1人に利用者数が60人を超えて

40又はその端数の増加ごとに1人を加えて得た数以上

3)当該事業所の利用者数が40人又はその端数を増す毎に1人以上

i)利用者数の規模

ア)原則:前年度平均値   イ)新規指定:推定数

(3)管理者

1) 医師1人    2) 原則、管理業務従事

3)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能