重度障がい者等包括支援の人員基準について
重度障がい者等包括支援(障法第5条第9項) の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。
- 従業者
1)次のどちらかの該当者
i) 指定療養介護事業者及び指定共同生活援助事業者を除いた、指定障害
福祉サービス事業者の基準に合致
ii)指定障害者支援施設の基準に合致
(2)サービス提供責任者
1)1人以上 2)専任かつ常勤
3)次のどちらも併せた該当者
i)相談支援専門員
ii)重度障がい者等包括支援利用対象者への入浴、排せつ、食事等の介護
その他これに準ずる業務に 3 年以上経験者
4)特記
i) 居宅介護のサービス提供責任者の要件との差異有り
(3)管理者
1) 1人 2)常勤 3)原則、管理業務従事
4)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能