重度障がい者等包括支援の人員基準について

 

重度障がい者等包括支援(障法第5条第9項) の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。

 

  • 従業者

1)次のどちらかの該当者

i) 指定療養介護事業者及び指定共同生活援助事業者を除いた、指定障害

福祉サービス事業者の基準に合致

ii)指定障害者支援施設の基準に合致

(2)サービス提供責任者

1)1人以上   2)専任かつ常勤

3)次のどちらも併せた該当者

i)相談支援専門員

ii)重度障がい者等包括支援利用対象者への入浴、排せつ、食事等の介護

その他これに準ずる業務に 3 年以上経験者

4)特記

i) 居宅介護のサービス提供責任者の要件との差異有り

(3)管理者

1) 1人       2)常勤   3)原則、管理業務従事

4)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能