施設入所支援の人員基準について

施設入所支援(障法第5条第10項) の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。
(1)従業者
1)通常
i)夜勤職員の生活支援員
a) サービス提供時間帯に常勤1人以上
b)施設入所支援の単位ごとに、利用者の区分に応じた次に掲げる数
b-1 )生活介護以外の場合
ア)利用者の数が60人以下 α)1人以上
イ)利用者の数が60人超
α)1人に、利用者数が60人を超え40又はその端数の増加毎に
1 人を加えて得た数以上
c)自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労
継続支援B型の利用者に対してのみ提供される単位の場合
ア)宿直勤務 1 以上
d)日中実施サービスの生活支援員による夜間時間帯ローテーション
確保で可能
2)昼間実施サービス
i)各々のサービス基準による
ii)複数の日中活動サービスの人員配置 a)多機能型と同様
(2)サービス管理責任者
1) 原則、日中活動事業のサービス管理責任者が兼務
(3)管理者 1) 1人