施設入所支援の人員基準について

施設入所支援(障法第5条第10項) の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。

 

(1)従業者

1)通常

i)夜勤職員の生活支援員

a) サービス提供時間帯に常勤1人以上

b)施設入所支援の単位ごとに、利用者の区分に応じた次に掲げる数

b-1 )生活介護以外の場合

ア)利用者の数が60人以下  α)1人以上

イ)利用者の数が60人超

α)1人に、利用者数が60人を超え40又はその端数の増加毎に

1 人を加えて得た数以上

c)自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労

継続支援B型の利用者に対してのみ提供される単位の場合

ア)宿直勤務 1 以上

d)日中実施サービスの生活支援員による夜間時間帯ローテーション

確保で可能

2)昼間実施サービス

i)各々のサービス基準による

ii)複数の日中活動サービスの人員配置  a)多機能型と同様

(2)サービス管理責任者

1) 原則、日中活動事業のサービス管理責任者が兼務

(3)管理者   1) 1人