自立訓練(生活訓練) の人員基準について
自立訓練(生活訓練) (障法第5条第12項) の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。
- 従業者
- 次の職種へ人員配置
1)生活支援員
i) 常勤1人以上
ii)健康管理等の必要者がいる場合
a)保健師又は看護士若しくは准看護士の看護職員を置くこと可能
b)上記a)の場合の生活支援員及び看護職員数
ア)当該事業所ごとに各々1人以上
iii)配置員数
a)通常型
ア)常勤換算で、宿泊型を除く利用者数を6で除した数以上
b)宿泊型
ア)常勤換算で、宿泊型の利用者数を10で除した数以上
2)地域移行支援員
i) 宿泊型を行う場合のみ ii)1人以上
3)特記:1)—2)共通
i)利用者の居宅訪問にて自立訓練を行う場合
a)次のどちらも併せた事項
ア)上記1)-2) イ)当該業務担当の生活支援員を1人以上配置
(2)サービス管理責任者
1) 常勤1人以上
2)利用者数ごとの員数
i)利用者数60人以下の場合 a)1人以上
ii)利用者数61人以上の場合
a)1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数の増加ごとに1
人を加えて得た数以上
3)利用者数の規模
i)原則:前年度平均値 ii)新規指定:推定数
(3)管理者
1) 1人 2)原則、管理業務従事
3)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能