自立訓練(生活訓練) の人員基準について

 

自立訓練(生活訓練) (障法第5条第12項) の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。

 

  • 従業者
  • 次の職種へ人員配置

1)生活支援員

i) 常勤1人以上

ii)健康管理等の必要者がいる場合

a)保健師又は看護士若しくは准看護士の看護職員を置くこと可能

b)上記a)の場合の生活支援員及び看護職員数

ア)当該事業所ごとに各々1人以上

iii)配置員数

a)通常型

ア)常勤換算で、宿泊型を除く利用者数を6で除した数以上

b)宿泊型

ア)常勤換算で、宿泊型の利用者数を10で除した数以上

2)地域移行支援員

i) 宿泊型を行う場合のみ    ii)1人以上

3)特記:1)—2)共通

i)利用者の居宅訪問にて自立訓練を行う場合

a)次のどちらも併せた事項

ア)上記1)-2)  イ)当該業務担当の生活支援員を1人以上配置

(2)サービス管理責任者

1) 常勤1人以上

2)利用者数ごとの員数

i)利用者数60人以下の場合   a)1人以上

ii)利用者数61人以上の場合

a)1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数の増加ごとに1

人を加えて得た数以上

3)利用者数の規模

i)原則:前年度平均値    ii)新規指定:推定数

(3)管理者

1) 1人       2)原則、管理業務従事

3)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能