就労継続支援B型の人員基準について

 

就労継続支援B型(障法第5条第14項)の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。

 

(1)従業者

  • 以下の職種へ人員配置

1)職業指導員及び生活指導員

i) 職業指導員    ア) 1人以上

ii)生活指導員  ア) 1人以上

iii)上記i)ii)のどちらかは常勤1人以上

iv) 配置総数   a)常勤換算で、利用者数を10で除した数以上

(2)サービス管理責任者

1) 常勤1人以上

2)利用者数ごとの員数

i)利用者数60人以下の場合  a)1人以上

ii)利用者数61人以上の場合

a)1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数の増加ごとに1

人を加えて得た数以上

3)利用者数の規模

i)原則:前年度平均値    ii)新規指定:推定数

(3)管理者

1) 1人       2)原則、管理業務従事

3)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能。