自立生活援助の人員基準について
自立生活援助(障法第5条第16項)の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。
(1)地域生活支援員
1)1人以上 2)原則、専従
3)例外として、業務に支障なき場合は管理者等との兼務可
4)利用者数が25人又はその端数を増加毎に1人を標準
5)兼務可の管理者等の従業者一覧
i)当該事業所の管理者や他の事業所・施設等の従業者
ii)相談支援事業所の従業者
iii)併設の他の障がい福祉サービス事業所・施設等の管理者・サービス
管理責任者
(2)サービス管理責任者
1) 1人以上 2)原則、専従
3)例外として、併設の他の障害福祉サービスのサービス管理責任者
と兼務可
4)利用者数ごとの員数
i)利用者数30人以下の場合 a)1人以上
ii)利用者数31人以上の場合
a)1人に利用者数が30人を超えて30又はその端数の増加ごとに
1人を加えて得た数以上
(3)管理者
1) 1人 2)原則、管理業務従事
3)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能。