自立生活援助の人員基準について

 

自立生活援助(障法第5条第16項)の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。

 

(1)地域生活支援員

1)1人以上  2)原則、専従

3)例外として、業務に支障なき場合は管理者等との兼務可

4)利用者数が25人又はその端数を増加毎に1人を標準

5)兼務可の管理者等の従業者一覧

i)当該事業所の管理者や他の事業所・施設等の従業者

ii)相談支援事業所の従業者

iii)併設の他の障がい福祉サービス事業所・施設等の管理者・サービス

管理責任者

(2)サービス管理責任者

1) 1人以上  2)原則、専従

3)例外として、併設の他の障害福祉サービスのサービス管理責任者

と兼務可

4)利用者数ごとの員数

i)利用者数30人以下の場合   a)1人以上

ii)利用者数31人以上の場合

a)1人に利用者数が30人を超えて30又はその端数の増加ごとに

1人を加えて得た数以上

(3)管理者

1) 1人       2)原則、管理業務従事

3)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能。