医療型障害児入所施設の人員基準について

 

医療型障害児入所施設(児法第7条第2項)の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。

 

(1)病院としての必要な従業者

1) 医療法に規定する必要数

2)主に肢体不自由児入所施設の場合

i) 施設の長及び医師

ア)肢体機能の不自由者の療育に関する相当の経験者の医師

3)主に重症心身障害児入所施設の場合

i) 施設の長及び医師

ア)内科、精神科、神経と組み合わせた名称の診療科、小児科、

外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に関する相当

の経験者の医師

(2)児童指導員及び保育士

1)児童指導員 1 人以上

2)保育士 1 人以上

3)次の区分に応じた数

i) 主に自閉症児入所施設の場合

ア)おおむね障害児数を6.7で除した数以上

ii) 主に肢体不自由児入所施設の場合

ア)おおむね障害児の乳幼児数を10で除した数以上及び障害児

の少年数を20で除した数以上

(3)心理指導担当職員

1)主に重症心身障害児入所施設の場合    i) 1人以上

(4)理学療法士又は作業療法士

1) 主に肢体不自由児入所施設の場合   i) 1人以上

2) 主に重症心身障害児施設の場合    i) 1人以上

(5)職業指導員

1)主に肢体不自由児入所施設の場合

i)職業指導の実施の場合   ア) 職業指導員の配置要

(6)児童発達支援管理責任者

1) 1人以上

2)例外として、管理上、支障なき場合は他の職務の兼務可能。

(7)管理者

1) 1人       2)専従   3)原則、管理業務従事

4)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能。