重度訪問介護
重度訪問介護(障法第5条第3項)の報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)
(1)報酬単価(令和元年10月~)
1)基本報酬
i) 184単位(1時間未満)∼1,411単位(8時間未満)
ii)8時間を超える場合は、8時間までの単価の95%を算定
2)主な加算
i)特定事業所加算
a) 所定単位数の10%又は20%を加算
ア)サービス提供体制の整備、良質な人材の確保、重度障害者への対応
に積極的に取り組む事業所のサービスを評価
ii) 緊急時対応加算
a) 1回当たり100単位加算、月2回を限度
ア)重度訪問介護計画に位置づけられていない重度訪問介護を利用者等
の要請を受けて緊急に対応した場合を評価
iii)喀痰吸引等支援体制加算
a)1日当たり100単位加算
ア)特定事業所加算(20%加算)の算定が困難な事業所に対して、喀痰
の吸引等が必要な者に対する支援体制を評価