同行援護 報酬基準
同行援護(障法第5条第4項)の報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)
(1)報酬単価(令和元年10月~)
1)基本報酬
i) 184単位(30分未満)∼611単位(3時間未満)
- ii) 3時間以降、30分を増す毎に63単位加算
2)主な加算
i) 盲ろう者支援加算
a) 所定単位数の25%を加算
ア) 盲ろう者向け・通訳介助員が、盲ろう者(視覚障害者かつ聴覚障害
者)に支援することを評価
ii) 区分3の者に提供したときの加算
a) 所定単位数の20%を加算
ア)障害支援区分3の者への支援を評価
ii) 区分4以上の者に提供したときの加算
a) 所定単位数の40%を加算
ア)障害支援区分4以上の者への支援を評価
iii)特定事業所加算
a) 所定単位数の5%、10%又は20%加算
ア)サービス提供体制の整備、良質な人材の確保、重度障害者への対応
に積極的に取り組む事業所のサービスを評価
iv)特別地域加算
a) 所定単位数の15%加算
ア)中山間地域等に居住している者に対して提供されるサービスを評価
v)喀痰吸引等支援体制加算
a)1日当たり100単位加算
ア)特定事業所加算(20%加算)の算定が困難な事業所に対して、喀痰
の吸引等が必要な者に対する支援体制を評価