同行援護 報酬基準

 

同行援護(障法第5条第4項)の報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)

 

(1)報酬単価(令和元年10月~)

1)基本報酬

i) 184単位(30分未満)∼611単位(3時間未満)

  1. ii) 3時間以降、30分を増す毎に63単位加算

2)主な加算

i) 盲ろう者支援加算

a) 所定単位数の25%を加算

ア) 盲ろう者向け・通訳介助員が、盲ろう者(視覚障害者かつ聴覚障害

者)に支援することを評価

ii) 区分3の者に提供したときの加算

a) 所定単位数の20%を加算

ア)障害支援区分3の者への支援を評価

ii) 区分4以上の者に提供したときの加算

a) 所定単位数の40%を加算

ア)障害支援区分4以上の者への支援を評価

iii)特定事業所加算

a) 所定単位数の5%、10%又は20%加算

ア)サービス提供体制の整備、良質な人材の確保、重度障害者への対応

に積極的に取り組む事業所のサービスを評価

iv)特別地域加算

a) 所定単位数の15%加算

ア)中山間地域等に居住している者に対して提供されるサービスを評価

v)喀痰吸引等支援体制加算

a)1日当たり100単位加算

ア)特定事業所加算(20%加算)の算定が困難な事業所に対して、喀痰

の吸引等が必要な者に対する支援体制を評価