短期入所(ショートステイ) 報酬基準
短期入所(ショートステイ) (障法第5条第8項) の報酬基準の概略は、併設事業所の場合の「併設型」、空床利用型事業所の場合の「空床型」、単独型事業所の場合の「単独型」に3分類され、以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)
(1)報酬単価(令和元年10月~)
1)基本報酬
i) 福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)∼(Ⅳ) :168単位/日∼902単位/日
a) 障害者(児)について、障害支援区分に応じた単位の設定
ii)福祉型強化短期入所サービス費(Ⅰ)∼(Ⅳ):369単位/日∼1,103単位/日
a)看護職員を配置し、厚生労働大臣が定める状態に該当する医療的ケア
が必要な障害者(児)に対し、支援を行う場合
iii) 医療型短期入所サービス費(Ⅰ)∼(Ⅲ)(宿泊を伴う場合)
:1,690単位/日∼2,907単位/日
a) 障害支援区分6の気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っ
ている者、重症心身障害児・者等に対し、支援を行う場合
iv)医療型特定短期入所サービス費
(Ⅰ)∼(Ⅲ)(宿泊を伴わない場合)、 (Ⅳ)∼(Ⅵ)(宿泊のみの場合)
:1,217単位/日∼2,785単位/日
- 障害支援区分6の気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っ
ている者、重症心身障害児・者等に対し、支援を行う場合
2)主な加算
i) 単独型加算:320単位/日
a)併設型・空床型ではない指定短期入所事業所にて、指定短期入所を行
った場合
ii)緊急短期入所受入加算:福祉型180単位/日、医療型270単位/日
a)空床の確保や緊急時の受入れを行った場合
iii)定員超過特例加算:50単位/日
a)緊急時に定員を超えて受入を行った場合(10日限度で算定)
iv)特別重度支援加算:(II)120単位/日、(I)388単位/日
a)医療ニーズの高い障害児・者に対しサービスを提供した場合