短期入所(ショートステイ)  報酬基準

 

短期入所(ショートステイ) (障法第5条第8項) の報酬基準の概略は、併設事業所の場合の「併設型」、空床利用型事業所の場合の「空床型」、単独型事業所の場合の「単独型」に3分類され、以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)

 

(1)報酬単価(令和元年10月~)

1)基本報酬

i) 福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)∼(Ⅳ) :168単位/日∼902単位/日

a) 障害者(児)について、障害支援区分に応じた単位の設定

ii)福祉型強化短期入所サービス費(Ⅰ)∼(Ⅳ):369単位/日∼1,103単位/日

a)看護職員を配置し、厚生労働大臣が定める状態に該当する医療的ケア

が必要な障害者(児)に対し、支援を行う場合

iii) 医療型短期入所サービス費(Ⅰ)∼(Ⅲ)(宿泊を伴う場合)

:1,690単位/日∼2,907単位/日

a) 障害支援区分6の気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っ

ている者、重症心身障害児・者等に対し、支援を行う場合

iv)医療型特定短期入所サービス費

(Ⅰ)∼(Ⅲ)(宿泊を伴わない場合)、 (Ⅳ)∼(Ⅵ)(宿泊のみの場合)

:1,217単位/日∼2,785単位/日

  1. 障害支援区分6の気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っ

ている者、重症心身障害児・者等に対し、支援を行う場合

2)主な加算

i) 単独型加算:320単位/日

a)併設型・空床型ではない指定短期入所事業所にて、指定短期入所を行

った場合

ii)緊急短期入所受入加算:福祉型180単位/日、医療型270単位/日

a)空床の確保や緊急時の受入れを行った場合

iii)定員超過特例加算:50単位/日

a)緊急時に定員を超えて受入を行った場合(10日限度で算定)

iv)特別重度支援加算:(II)120単位/日、(I)388単位/日

a)医療ニーズの高い障害児・者に対しサービスを提供した場合