施設入所支援 報酬基準 

 

 施設入所支援(障法第5条第10項) の報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)

 

(1)報酬単価(令和元年10月~)

   1)基本報酬 

  i) 基本単位数は、事業者ごとに利用者の1利用定員の合計数及び2障害支

   援区分に応じ所定単位数を算定   

  ii)定員40人以下の場合

     a)区分6:458単位/日  b)区分5:386単位/日  c)区分4:311単位/日

     d)区分3:235単位/日  e)区分2以下(未判定の者を含む):170単位/日

   2)主な加算

  i) 重度障害者支援加算

      a)(I) 特別な医療を受けている利用者:28単位/日

       ア)区分6で、次に該当する者が2人以上の場合は更に22単位/日

     α)気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理が必要な者

     β)重症心身障害者

  1. b) (II) 強度行動障害者に対する支援

    ア)(一)体制を整えた場合:7単位/日

    イ)(二)夜間支援を行った場合:180単位/日

  ii) 夜勤職員配置体制加算

       a)夜勤職員の勤務体制を手厚くしている場合

     ア)利用定員が21人以上40人以下の場合:60単位/日

     イ)利用定員が41人以上60人以下の場合:48単位/日

     ウ)利用定員が61人以上の場合:39単位/日