施設入所支援 報酬基準
施設入所支援(障法第5条第10項) の報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)
(1)報酬単価(令和元年10月~)
1)基本報酬
i) 基本単位数は、事業者ごとに利用者の1利用定員の合計数及び2障害支
援区分に応じ所定単位数を算定
ii)定員40人以下の場合
a)区分6:458単位/日 b)区分5:386単位/日 c)区分4:311単位/日
d)区分3:235単位/日 e)区分2以下(未判定の者を含む):170単位/日
2)主な加算
i) 重度障害者支援加算
a)(I) 特別な医療を受けている利用者:28単位/日
ア)区分6で、次に該当する者が2人以上の場合は更に22単位/日
α)気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理が必要な者
β)重症心身障害者
- b) (II) 強度行動障害者に対する支援
ア)(一)体制を整えた場合:7単位/日
イ)(二)夜間支援を行った場合:180単位/日
ii) 夜勤職員配置体制加算
a)夜勤職員の勤務体制を手厚くしている場合
ア)利用定員が21人以上40人以下の場合:60単位/日
イ)利用定員が41人以上60人以下の場合:48単位/日
ウ)利用定員が61人以上の場合:39単位/日