児童発達支援 報酬基準

 

児童発達支援(児法第6条の2の2第2項)の報酬基準の概略は、児童発達支援センター以外の児童発達支援と、児童発達支援センターに2分類され、さらに、前者は通常、重症心身障害児のタイプの2分類に、後者は難聴児・重症心身障害児以外、難聴児、重症心身障害児のタイプに3分類され、それぞれ以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)

 

(1)報酬単価(令和元年10月~)

1)基本報酬

i)児童発達支援センター(利用定員に応じた単位を設定)

a)難聴児・重症心身障害児以外:777~1,085単位/日

b)難聴児:974~1,383単位/日

c)重症心身障害児:923~1,330単位/日

ii)児童発達支援センター以外(利用定員に応じた単位を設定)

a)重症心身障害児以外で主に未就学児を受け入れる事業所

:435~830単位/日

b)重症心身障害児以外で主に未就学児以外を受け入れる事業所

:361~706単位/日

c)重症心身障害児:836~2,096単位/日

2)主な加算

i)児童指導員等加配加算(Ⅰ、Ⅱ)

a)基準人員に加え、理学療法士等、保育士、児童指導員等の者を加配し

た場合に加算

ア)施設種別,利用定員,提供児童等に応じた単位を設定

α)理学療法士等:25~418単位/日

β)児童指導員等:18~309単位/日

γ)その他従業者(資格要件なし):10~182単位/日

ii)看護職員加配加算(Ⅰ~Ⅲ)

a)医療的ケアを要する児童を一定以上受け入れている事業所が、基準人

員に加え、看護職員を加配した場合に加算

ア)利用定員,加配人数に応じた単位を設定

α)難聴児・重症心身障害児以外

:24~201単位/日(センター)、80~600単位/日(センター以外)

β)難聴児:44~300単位/日(センター)

γ)重症心身障害児

:80~200単位(センター)、133~800単位(センター以外)