放課後等デイサービス 報酬基準

 

放課後等デイサービス(児法第6条の2の2第4項)の報酬基準の概略は、通常、重症心身障害児のタイプに2分類され、それぞれ以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)

 

(1)報酬単価(令和元年10月~)

1)基本報酬

i) 授業終了後(利用定員及び受入児童の状態等に応じた単位を設定)

a)区分1(主として指標該当児):326~ 660単位/日

b)区分2(主として指標該当児以外):299~ 612単位/日

c)重症心身障害児:685~1,754単位/日

ii) 休業日(利用定員及び受入児童の状態等に応じた単位を設定)

a)区分1(主として指標該当児)412~792単位/日

b)区分2(主として指標該当児):376~730単位/日

c)重症心身障害児:809~2,036単位/日

2)主な加算

i)児童指導員等加配加算(Ⅰ、Ⅱ)

a)基準人員に加え、理学療法士等、保育士、児童指導員等の者を加配し

た場合に加算

ア)施設種別,利用定員,提供児童等に応じた単位を設定

α)理学療法士等:84~418単位/日

β)児童指導員等:62~309単位/日

γ)その他従業者(資格要件なし):36~182単位/日

ii)看護職員加配加算(Ⅰ~Ⅲ)

a)医療的ケアを要する児童を一定以上受け入れている事業所が、基準人

員に加え、看護職員を加配した場合に加算

ア)利用定員,加配人数に応じた単位を設定

α)重症心身障害児以外:80~600単位/日

β)難聴児:44~300単位/日

γ)重症心身障害児:133~800単位/日