相談支援系サービスの人員基準の概略

 

1 障害児相談支援 報酬基準

 

障害児相談支援(障法第6条の2の2第7項)の報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)

 

(1)報酬単価(令和元年10月~)

1)基本報酬

i) 障害児支援利用援助費:(Ⅰ)1,625単位/月、(Ⅱ)814単位/月

ii) 継続障害児支援利用援助費:(Ⅰ)1,322単位/月、(Ⅱ)661単位/月

iii)(Ⅰ)については、利用者が40未満の部分について算定。

(Ⅱ)については、40以上の部分について算定。

2)主な加算

i) 特定事業所加算

:(Ⅰ)500単位/月、(Ⅱ)400単位/月、(Ⅲ)300単位/月、

(Ⅳ)150単位/月

a)手厚い人員体制や関係機関との連携等により質の高い計画相談支援

を提供していることを評価

ii) 入院時情報連携加算

:(Ⅰ)(200単位/月)、(Ⅱ)(100単位/月)、

退院・退所加算(200単位/回)、

居宅介護支援事業所等連携加算(100単位/月)、

医療・保育・教育機関等連携加算(100単位/月)

a)利用者の入院時や退院・退所時等、サービスの利用環境が大きく変

動する際に、関係機関との連携の下で支援を行うことを評価

iii)初回加算(300単位/月)、サービス担当者会議実施加算(100単位/月)、

サービス提供時モニタリング加算(100単位/月)

a)モニタリング時等において、サービス提供場面を確認する等、利用

者の状況確認や支援内容の調整等を手厚く実施したことを評価

iv)行動障害支援体制加算(35単位/月)、要医療児者支援体制加算(35単

位/月)、精神障害者支援体制加算(35単位/月)

a)医療的ケアを必要とする障害児者等、より高い専門性が求められる

利用者を支援する体制を有していることを評価

ii) 入院時情報連携加算

:(Ⅰ)(200単位/月)、(Ⅱ)(100単位/月)、

退院・退所加算(200単位/回)、

居宅介護支援事業所等連携加算(100単位/月)、

医療・保育・教育機関等連携加算(100単位/月)

a)利用者の入院時や退院・退所時等、サービスの利用環境が大きく変

動する際に、関係機関との連携の下で支援を行うことを評価

iii)初回加算(300単位/月)、サービス担当者会議実施加算(100単位/月)、

サービス提供時モニタリング加算(100単位/月)

a)モニタリング時等において、サービス提供場面を確認する等、利用

者の状況確認や支援内容の調整等を手厚く実施したことを評価

iv)行動障害支援体制加算(35単位/月)、要医療児者支援体制加算(35単

位/月)、精神障害者支援体制加算(35単位/月)

a)医療的ケアを必要とする障害児者等、より高い専門性が求められる

利用者を支援する体制を有していることを評価