人員・運営基準関係の主な実地指導指摘事項

 

1−1 指定障害福祉サービス事業者の一般原則1

(1)現状・課題事項

1)障害者に関する人権擁護、虐待防止等に関する研修を実施していない。

(2)指導事項

1)障害者に対する人権意識の向上、虐待の未然防止等の観点から、虐待防止マニュアル等に基づき、全従業者に対し計画的に研修を実施すること。

(3)対象サービス

1) 訪問系サービス、日中活動系サービス、居住系サービス、障害児通所系サービス

 

1−2 指定障害福祉サービス事業者の一般原則2

(1)現状・課題事項

1)虐待防止責任者を設置していない。

(2)指導事項

1)利用者の人権の擁護、虐待の防止等のための責任者を設置し、利用者に周知すること。

(3)対象サービス

1) 訪問系サービス、日中活動系サービス、居住系サービス、障害児通所系サービス

 

1−3 従業者の員数等

(1)現状・課題事項

1)障害児の数の区分に応じ配置すべき児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者(以下、「児童指導員等」という。)の合計数が足りず、無資格の指導員を配置している日がある。

(2)指導事項

1)サービス提供日ごとに、障害児の数の区分に応じた児童指導員等を配置すること。

2)なお、障害児の数の区分に応じた児童指導員等を配置していない場合は人員基準を満たしておらず(人員欠如)、サービス提供職員欠如減算の対象となることから、人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合は、人員欠如となった月の翌月から人員欠如が解消されるに至った月までの期間、1割の範囲内で減少した場合は、人員欠如となった月の翌々月から人員欠如が解消されるに至った月までの期間について、自主点検の上、過誤調整を行うこと。

(3)対象サービス

1) 児童発達支援 (センター除く)、放課後等デイサービス