1−6 個別支援計画の作成 等1

(1)現状・課題事項

1)個別支援計画を作成せずにサービス提供を行っている期間がある。

2)一部の利用者の個別支援計画について、サービス利用開始月の翌月以降に作成している。

(2)指導事項

1)サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)は、利用者及びその家族(通所給付決定保護者及び障害児)の生活に対する意向、総合的な支援の方針等を記載した個別支援計画を作成し、事業者は、当該計画に基づき、利用者に対してサービスを提供すること。

2)なお、個別支援計画が作成されていない場合は、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで個別支援計画未作成減算の対象となることから、自主点検の上、過誤調整を行うこと。

(3)対象サービス

1)日中活動系サービス (短期入所除く)、居住系サービス、障害児通所系サービス

 

1−7 個別支援計画の作成 等2

(1)現状・課題事項

1)個別支援計画の作成に当たって、利用者に対し文書により同意を得ていない。

(2)指導事項

1)サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)は、個別支援計画の作成に当たっては、利用者(通所給付決定保護者及び障害児)に対し、当該計画について説明し、文書によりその同意を得ること。

2)なお、文書により同意を得ていない場合は個別支援計画未作成減算の対象となることから、自主点検の上、過誤調整を行うこと。

(3)対象サービス

1)日中活動系サービス (短期入所除く)、居住系サービス、障害児通所系サービス

 

1−8 個別支援計画の作成 等3

(1)現状・課題事項

1)一部の利用者について、個別支援計画の実施状況の把握(モニタリング)が、6か月に1回以上(一部のサービスにおいては3か月に1回以上)の頻度で行われていない。

(2)指導事項

1)サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)は、個別支援計画の作成後、モニタリングを行うとともに、少なくとも6か月に1回以上(一部のサービスにおいては3か月に1回以上)、個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行うこと。

2)なお、適切な時期にモニタリングが行われていない期間 (7か月目(一部のサービスにおいては4か月目)からモ ニタリング実施月の前月まで)については個別支援計画未 作成減算の対象となることから、自主点検の上、過誤調整を行うこと。

(3)対象サービス

1)日中活動系サービス (短期入所除く)、居住系サービス、障害児通所系サービス