2−1 従業者の員数等(サービス提供職員欠如減算)

(1)現状・課題事項

1)障害児の数の区分に応じ配置すべき児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者(以下、「児童指導員等」という。)の合計数が足りず、無資格の指導員を配置している日がある。

(2)指導事項

1)サービス提供日ごとに、障害児の数の区分に応じた児童指導員等を配置すること。

2)なお、障害児の数の区分に応じた児童指導員等を配置していない場合は人員基準を満たしておらず(人員欠如)、サービス提供職員欠如減算の対象となることから、人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合は、人員欠如となった月の翌月から人員欠如が解消されるに至った月までの期間、1割の範囲内で減少した場合は、人員欠如となった月の翌々月から人員欠如が解消されるに至った月までの期間について、自主点検の上、過誤調整を行うこと。

(3)対象サービス

1) 児童発達支援(センター除く)、放課後等デイサービス