2−4 個別支援計画の作成等(個別支援計画未作成減算)3

(1)現状・課題事項

1)個別支援計画の作成に当たって、利用者に対し文書により同意を得ていない。

(2)指導事項

1)サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)は、個別支援計画の作成に当たっては、利用者(通所給付決定保護者及び障害児)に対し、当該計画について説明し、文書によりその同意を得ること。

2)なお、文書により同意を得ていない場合は個別支援計画未作成減算の対象となることから、自主点検の上、過誤調整を行うこと。

(3)対象サービス

1) 日中活動系サービス(短期入所除く)、居住系サービス、障害児通所系サービス