2−7 介護給付費等の算定及び取扱い:欠席時対応加算

(1)現状・課題事項

1)欠席時対応加算を算定しているが、利用者の状況の確認及び利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助の内容についての記録がない日がある。

(2)指導事項

1)欠席時対応加算の算定に当たっては、急病等によりその利用を中止した日の前々日、前日又は当日(2営業日前まで)に中止の連絡があった際に、利用者の状況の確認、相談援助を行い、当該内容を記録すること。

2)なお、記録がないものについては、当該加算を算定できないことから、自主点検の上、過誤調整を行うこと。

(3)対象サービス

1) 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、 児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス