2  重度訪問介護

 

重度訪問介護(障法第5条第3項) の令和3年4月改定による報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。

 

2−1 報酬単価(令和3年4月~)

 

(1)基本報酬

<基本報酬単位1単位増のプラス>

1−1)基本報酬単位

i) 185単位(1時間未満)∼732単位(4時間未満)

  1. ii) 4時間以降、30分を増す毎に、

817単位(8時間未満)〜3,500単位(24時間未満)に85単位加算

 

(2)加算と減算

 

2)加算

 

2−1)移動介護緊急時支援加算

<加算項目・加算単位240単位増のプラス>

i)加算単位

a)利用者1人1日につき240単位を加算

ii)運転中における駐停車時の緊急支援の評価

a)ヘルパー運転の自動車で利用者を移送する際に、利用者からの要請等に応

じて駐停車をして、喀痰吸引や体位調整等の支援を緊急に行った場合、そ

の緊急性や安全管理等を評価。

 

2−2)地域生活支援拠点等に係る加算 (訪問系サービス等)

<加算項目増・加算単位50単位増のプラス>

i) 加算単位

a)緊急時対応加算1回につき100単位加算の算定時に、地域生活支援拠点等

の事業所として、新設分として、更に+50単位を上乗せ。

ア)緊急時の対応を行った場合にのみ加算(月2回を限度)

ii) その他諸条件については、居宅介護と同様。

 

2−3)特定事業所加算

<要件内容拡張のプラス>

i)要件

  1. a) 障害福祉現場の業務効率化のためのICT活用

ア)諸条件については、居宅介護と同様。

 

2−4)処遇改善加算

 

2−4−1)福祉・介護職員処遇改善加算(I)-(III)

<加算率0.4-0.9増のプラス>

i)加算単位

イ(I)所定単位数 × 20.0%

ロ(II)所定単位数 × 14.6%

ハ(III)所定単位数× 8.1%

ii)要件

a)福祉・介護職員数、加算率、算定要件の一つ「職場環境等要件」

ア)諸条件については、居宅介護と同様。

 

2−4−2)福祉・介護職員等特定処遇改善加算

<加算率1.9-2.1%増のプラス>

i)加算単位

イ(I)所定単位数× 7.0%

ロ(II)所定単位数× 5.5%

ii)要件

a)更なる取得促進、配分ルール、加算率、算定要件の一つ「職場環境等要件」

ア)諸条件については、居宅介護と同様。

 

2−4−3)福祉・介護職員処遇改善加算(IV)-(V)及び

福祉・介護職員処遇改善特別加算

<加算項目減のマイナス>

i)廃止

a)諸条件については、居宅介護と同様。