2 重度訪問介護
重度訪問介護(障法第5条第3項) の令和3年4月改定による報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。
2−1 報酬単価(令和3年4月~)
(1)基本報酬
<基本報酬単位1単位増のプラス>
1−1)基本報酬単位
i) 185単位(1時間未満)∼732単位(4時間未満)
- ii) 4時間以降、30分を増す毎に、
817単位(8時間未満)〜3,500単位(24時間未満)に85単位加算
(2)加算と減算
2)加算
2−1)移動介護緊急時支援加算
<加算項目・加算単位240単位増のプラス>
i)加算単位
a)利用者1人1日につき240単位を加算
ii)運転中における駐停車時の緊急支援の評価
a)ヘルパー運転の自動車で利用者を移送する際に、利用者からの要請等に応
じて駐停車をして、喀痰吸引や体位調整等の支援を緊急に行った場合、そ
の緊急性や安全管理等を評価。
2−2)地域生活支援拠点等に係る加算 (訪問系サービス等)
<加算項目増・加算単位50単位増のプラス>
i) 加算単位
a)緊急時対応加算1回につき100単位加算の算定時に、地域生活支援拠点等
の事業所として、新設分として、更に+50単位を上乗せ。
ア)緊急時の対応を行った場合にのみ加算(月2回を限度)
ii) その他諸条件については、居宅介護と同様。
2−3)特定事業所加算
<要件内容拡張のプラス>
i)要件
- a) 障害福祉現場の業務効率化のためのICT活用
ア)諸条件については、居宅介護と同様。
2−4)処遇改善加算
2−4−1)福祉・介護職員処遇改善加算(I)-(III)
<加算率0.4-0.9増のプラス>
i)加算単位
イ(I)所定単位数 × 20.0%
ロ(II)所定単位数 × 14.6%
ハ(III)所定単位数× 8.1%
ii)要件
a)福祉・介護職員数、加算率、算定要件の一つ「職場環境等要件」
ア)諸条件については、居宅介護と同様。
2−4−2)福祉・介護職員等特定処遇改善加算
<加算率1.9-2.1%増のプラス>
i)加算単位
イ(I)所定単位数× 7.0%
ロ(II)所定単位数× 5.5%
ii)要件
a)更なる取得促進、配分ルール、加算率、算定要件の一つ「職場環境等要件」
ア)諸条件については、居宅介護と同様。
2−4−3)福祉・介護職員処遇改善加算(IV)-(V)及び
福祉・介護職員処遇改善特別加算
<加算項目減のマイナス>
i)廃止
a)諸条件については、居宅介護と同様。