3 同行援護

 

同行援護(障法第5条第4項)の令和3年4月改定による報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。

 

3−1 報酬単価(令和3年4月~)

 

(1)基本報酬

<基本報酬単位2-19単位増のプラス>

1)基本報酬単位

i) 190単位(30分未満)∼628単位(3時間未満)

  1. ii) 3時間以降、30分を増す毎に、693単位に65単位加算

 

(2)加算と減算

 

1)加算

 

1−1)地域生活支援拠点等に係る加算 (訪問系サービス等)

<加算項目増・加算単位50単位増のプラス>

i) 加算単位

a)緊急時対応加算1回につき100単位加算の算定時に、地域生活支援拠点

等の事業所として、新設分として、更に+50単位を上乗せ。

ア)緊急時の対応を行った場合にのみ加算(月2回を限度)

ii) その他諸条件については、重度訪問介護と同様。

 

1−2)特定事業所加算

<要件内容拡張のプラス>

i)要件

  1. a) 障害福祉現場の業務効率化のためのICT活用

ア)諸条件については、居宅介護と同様。

 

1−3)処遇改善加算

 

1−3−1)福祉・介護職員処遇改善加算(I)-(III)

<加算率1.1-2.8%減のマイナス>

i)加算単位

イ (I) 所定単位数 × 27.4%

ロ (II) 所定単位数 × 20.0%

ハ (III) 所定単位数 × 11.1%

ii)要件

a)福祉・介護職員数、加算率、算定要件の一つ「職場環境等要件」

ア)諸条件については、居宅介護と同様。

 

1−3−2)福祉・介護職員等特定処遇改善加算

<加算率6%減のマイナス>

i)加算単位

イ (I) 所定単位数× 7.0%

ロ (II) 所定単位数× 5.5%

ii)要件

a)更なる取得促進、配分ルール、加算率、算定要件の一つ「職場環境等要件」

ア)諸条件については、居宅介護と同様。

 

1−3−3)福祉・介護職員処遇改善加算(IV)-(V)及び

福祉・介護職員処遇改善特別加算

<加算項目減のマイナス>

i)廃止

a)諸条件については、居宅介護と同様。