短期入所(ショートステイ)について(令和3年4月改定による報酬基準の概観)②

 

1)加算

 

1−1)特別重度支援加算

<加算要件の緩和と拡張・加算項目増・加算単位610単位増のプラス>

 

1−1−1)特別重度支援加算の算定要件と単位数の見直し

 

i)加算単位

イ 特別重度支援加算(I):1日につき610単位を加算

ロ 特別重度支援加算(II):1日につき297単位を加算

ハ 特別重度支援加算(III):1日につき120単位を加算

 

ii)医療的ケア児者の受入体制の強化

a)医療型短期入所事業所の整備促進を図り、医療度の高い利用者に対する支援を強化する観点から、特別重度支援加算の算定要件を見直すとともに、加算を細分化し利用者の状態像に応じて評価。

b)「動ける医ケア児」に対応できるよう「運動機能が座位まで」の要件を削除した上で、医療度の高い者の評価を引き上げ。

(現行)388単位/日

(改正後)610単位/日(25点以上) 又は 297単位/日(10点以上)

 

1−2)日中活動支援加算

<加算項目増・加算単位200単位増・加算要件範囲拡張のプラス>

 

i)加算単位

a)利用者1人1日につき200単位を加算

  1. ii) 医療型短期入所における日中活動支援の充実と日中活動支援の評価

a)医療型短期入所について、相談支援専門員が作成するサービス等利用計画又は障害児支援利用計画において、医療型短期入所事業所での日中活動支援が必要とされている場合であって、発達支援、成長支援の知識・経験を有する保育士やリハビリテーションを行う専門職を配置した上で、当該 専門職が日中活動に係る支援計画を作成し、日中活動支援を実施していることを評価するための加算を創設。

iii)要件

a)保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同して、利用者ごとの日中活動実施計画を作成していること。

b)利用者ごとの日中活動実施計画に従い、保育士、理学療法士、作業療法 士、言語聴覚士その他の職種の者が指定短期入所を行っているとともに、 利用者の状態を定期的に記録していること。

c)利用者ごとの日中活動実施計画の実施状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

  1. iv) 障害福祉現場の業務効率化のためのICT活用による日中活動支援加算の

要件範囲の拡張

a)日中活動実施計画を作成するに当たって、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同する場面について、テレビ電話装置等を活用して行うことが可能に。

 

1−3)地域生活支援拠点等に係る加算(短期入所のみ)

<加算項目増・加算単位100単位増のプラス>

 

i) 加算単位

  1. a) 指定短期入所のサービス利用開始日に、利用者全員について、利用開始

日の1日につき100単位を加算。

ア)緊急時の対応を行った場合だけでなく、緊急時の受入に限らず加算

ii)緊急時のための受入機能強化としての短期入所のみの地域生活支援拠点等

に係る加算

ii)障害者の重度化・高齢化や親亡き後を支えるための地域生活支援拠点等と

しての事業所等について、緊急時の受入対応等の役割を担う評価加算を創設

iii) 短期入所の地域生活支援拠点等に係る加算とは、緊急時の受入に限らず、

地域生活支援拠点等の場合

a)地域生活支援拠点等の場合とは、地域生活支援拠点等の機能を担うとし

て市町村が登録認定した事業所。

 

1−4)医療連携体制加算

<加算要件拡張・加算項目増・加算単位数拡充・加算単位増のプラス>

 

i)加算単位

イ 医療連携体制加算(I) 32単位/日(非医療的ケア、1時間未満)

ロ 医療連携体制加算(II) 63単位/日(非医療的ケア、1時間以上2時間未満)

ハ 医療連携体制加算(III) 125単位/日(非医療的ケア、2時間以上)

二 医療連携体制加算(IV)(4時間未満)

(1) 960単位/日(医療的ケア1人)

(2) 600単位/日(医療的ケア2人)

(3) 480単位/日(医療的ケア3~8人)

ホ 医療連携体制加算(V)(4時間以上)

(1) 1,600単位/日(医療的ケア1人)

(2) 960単位/日(医療的ケア2人)

(3) 800単位/日(医療的ケア3~8人)

ヘ 医療連携体制加算(VI)(8時間以上)

(1) 2,000単位/日(高度な医療的ケア(※)1人)

(2) 1,500単位/日(高度な医療的ケア(※)2人)

(3) 1,000単位/日(高度な医療的ケア(※)3人)

(※)医療的ケアの判定スコアが16点以上の障害児者

ト 医療連携体制加算(VII) 500単位/日

チ 医療連携体制加算(VIII) 100単位/日

リ 医療連携体制加算(IX) 39単位/日

 

  1. ii) 医療連携体制加算の算定要件や報酬単価の見直し

a)従来、看護の濃度に関わらず一律単価であった加算額について、医ケアと非医ケアを内容により分類するとともに、医療的ケアの単価を充実させ、非医療的ケア(健康観察等)の単価を適正化。

b)複数利用者対象の健康観察等の非医療的ケアに短時間区分を創設。

  1. c) 通常は看護師配置がない福祉型短期入所について、高度な医療的ケアを長時間必要とする者の受入れ可能となるよう、新単価(8時間以上2000単位)を創設。

 

1−5)処遇改善加算

 

1−5−1)福祉・介護職員処遇改善加算(I)-(III)

<加算率0.7-1.7%増のプラス>

i)加算単位

イ (I) 所定単位数 × 8.6%

ロ (II) 所定単位数 × 6.3%

ハ (III) 所定単位数 × 3.5%

ii)要件

a)福祉・介護職員数、加算率、算定要件の一つ「職場環境等要件」

ア)諸条件については、居宅介護と同様。

 

1−5−2)福祉・介護職員等特定処遇改善加算

<加算率0.2%増のプラス>

i)加算単位

a)所定単位数× 2.1%

ii)要件

a)更なる取得促進、配分ルール、加算率、算定要件の一つ「職場環境等要件」

ア)諸条件については、居宅介護と同様。

 

1−5−3)福祉・介護職員処遇改善加算(IV)-(V)及び

福祉・介護職員処遇改善特別加算

<加算項目減のマイナス>

i)廃止

a)諸条件については、居宅介護と同様。