4 就労継続支援A型について(令和3年4月改定による報酬基準の概観)
就労継続支援A型(障法第5条第14項) の令和3年4月改定による報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。
4−1 報酬単価(令和3年4月~)
(1)基本報酬
<基本報酬単位:1−106単位増のプラスと5単位減のマイナス>
1)基本報酬単位
イ 就労継続支援 A型サービス費 (I)
<従業員配置7.5:1、定員20人以下の場合の単位>
(一) 評価点が170点以上:724単位/日
(二) 評価点が150点以上170点未満:692単位/日
(三) 評価点が130点以上150点未満の場合:676単位/日
(四) 評価点が105点以上130点未満の場合:655単位/日
(五) 評価点が80点以上105点未満の場合:527単位/日
(六) 評価点が60点以上80点未満の場合:413単位/日
(七) 評価点が60点未満の場合:319単位/日
ロ 就労継続支援 A型サービス費 (II)
<従業員配置10:1、定員20人以下の場合の単位>
(一) 評価点が170点以上:660単位/日
(二) 評価点が150点以上170点未満:630単位/日
(三) 評価点が130点以上150点未満:616単位/日
(四) 評価点が105点以上130点未満:597単位/日
(五) 評価点が80点以上105点未満:480単位/日
(六) 評価点が60点以上80点未満:376単位/日
(七) 評価点が60点未満の場合:290単位/日
1−2)基本報酬の算定要件の見直し
1−2−1)スコア方式
i)現行の「1日の平均労働時間」に加え、「生産活動」、「多様な働き方」、「支援力向上」及び「地域連携活動」の5つの観点による各評価項目の総合評価を実績とする方式(合計点:満点200点)
- ii) 評価指標と判定スコア
a)労働時間:1日の平均労働時間により評価—5点〜80点で評価
b)生産活動:前年度及び前々年度における生産活動収支の状況により評価
—5点〜40点で評価
c)多様な働き方:利用者が多様な働き方を実現できる制度の整備状況とその活
用実績により評価—0点〜35点で評価
d)支援力向上:職員のキャリアップの機会を組織として提供している等、支援
力向上に係る取組実績により評価—0点〜35点で評価
e)地域連携活動:地元企業と連携した高付加価値の商品開発、施設外就労等に
より働く場の確保等地域と連携した取組実績により評価
—0点〜10点で評価
1−3)新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績の算出
i)令和3年度の報酬算定に係る実績の算出については、令和元年度又は令和2年度の実績を未使用でもよいなども可能(就労継続支援は平成30年度実績の使用可能)
ii)評価年度
a)「1日の平均労働時間」については、次のいずれかの年度の実績で評価
・(I)平成30年度、 (II)令和元年度、 (III)令和2年度
b)「生産活動収支の状況」については、前年度を「令和元年度」に置き換えた実績での評価も可(その場合、前々年度は「平成30年度」を使用)
c)それ以外の項目は、令和2年度実績で評価
※ 令和3年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、「1日の平均労働時間」や「生産活動収支の状況」について前年度 (令和2年度)実績を未使用でもよいなどの柔軟な取扱いを実施。