就労継続支援A型について(令和3年4月改定による報酬基準の概観)②

 

(2)加算と減算

 

1)加算

 

1−1)医療連携体制加算

<加算要件拡張・加算項目増・加算単位数拡充・加算単位増のプラス>

i)加算単位

イ 医療連携体制加算(I) :32単位/日(非医療的ケア、1時間未満)

ロ 医療連携体制加算(II) :63単位/日(非医療的ケア、1時間以上2時間未満)

ハ 医療連携体制加算(III) :125単位/日(非医療的ケア、2時間以上)

二 医療連携体制加算(IV)(4時間未満)

(1) 800単位/日(医療的ケア1人)

(2) 500単位/日(医療的ケア2人)

(3) 400単位/日(医療的ケア3~8人)

ホ 医療連携体制加算(V) :500単位/日

ヘ 医療連携体制加算(VI):100単位/日

  1. ii) 医療連携体制加算の算定要件や報酬単価の見直し

a)要件については、自立訓練(生活訓練)と同様。

 

1−2)就労移行支援体制加算

<加算要件拡張・加算項目増・加算単位数拡充・加算単位増のプラス>

i)加算単位

<従業員配置7.5:1、定員20人以下の場合の単位>

 

a)就労移行支援体制加算(I)

<加算率8-51%増のプラス>

[就労継続支援A型サービス費(I)を算定している事業所が対象]

イ 就労継続支援 A型サービス費 (I)

(一) 170点以上:93単位/日

(二) 150点以上:170点未満87単位/日

(三) 130点以上:150点未満80単位/日

(四) 105点以上:130点未満73単位/日

(五) 80点以上:105点未満65単位/日

(六) 60点以上:80点未満57単位/日

(七) 60点未満:50単位/日

 

b)就労移行支援体制加算(II)

<加算率8-41%増のプラス>

[就労継続支援A型サービス費(II)を算定している事業所が対象]

ロ 就労継続支援A型サービス費(II)

(一) 評価点が170点以上の場合:90単位/日

(二) 評価点が150点以上170点未満の場合:84単位/日

(三) 評価点が130点以上150点未満の場合:77単位/日

(四) 評価点が105点以上130点未満の場合:70単位/日

(五) 評価点が80点以上105点未満の場合:62単位/日

(六) 評価点が60点以上80点未満の場合:54単位/日

(七) 評価点が60点未満の場合:47単位/日

ii)一般就労への移行の促進の評価

a)障害者本人の希望と能力・適性に応じて一般就労への移行を促進していく観点から、就労移行支援体制加算を充実。また、加算の充実については、実績による基本報酬の各区分に応じたものに。

 

1−2)就労移行連携加算

<加算要件・加算単位増のプラス>

i)加算単位

a)就労移行連携加算:1, 000単位。

  1. ii) 就労継続支援から就労移行支援への移行評価と算定要件

a)就労継続支援から就労移行支援への移行について、新たに一定の評価を

する加算として就労移行連携加算を創設。

b)就労継続支援A型を受けた後に、就労移行支援の支給決定を受けた者がいた場合、当該者に対して、当該支給決定に係る申請の日までに、就労移行支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該申請を行うに当たり、就労継続支援A型における支援の状況等の情報を文書により 相談支援事業者に対して提供している場合に、1回に限り、所定単位数を加算。

 

1−3)福祉専門職員配置等加算

<加算要件追加のプラス>

i)加算単位:

福祉専門職員配置等加算(I) 15単位/日及び福祉専門職員配置等加算(II) 10単位

ii)就労移行支援と同様に、就労継続支援についても、一般就労への移行の

更なる促進を見込み、作業療法士を福祉専門職員配置等加算における有資格者として新たに評価。

 

1−4)処遇改善加算

 

1−4−1)福祉・介護職員処遇改善加算(I)-(III)

<加算率0.1-0.3%増のプラス>

i)加算単位

イ (I) 所定単位数 × 5.7%

ロ (II) 所定単位数 × 4.1%

ハ (III) 所定単位数 × 2.3%

ii)要件

a)福祉・介護職員数、加算率、算定要件の一つ「職場環境等要件」

ア)諸条件については、居宅介護と同様。

 

1−4−2)福祉・介護職員等特定処遇改善加算

<加算率0.2-0.3%減のマイナス>

i)加算単位

イ(I)所定単位数× 1.7%

ロ(II)所定単位数× 1.5%

ii)要件

a)更なる取得促進、配分ルール、加算率、算定要件の一つ「職場環境等要件」

ア)諸条件については、居宅介護と同様。

 

1−4−3)福祉・介護職員処遇改善加算(IV)-(V)及び

福祉・介護職員処遇改善特別加算

<加算項目減のマイナス>

i)廃止

a)諸条件については、居宅介護と同様。

 

2)減算

 

2−1)身体拘束廃止未実施減算・要件追加分

<減算項目増・減算単位増のマイナス>

i)減算単位

a) 1人1日につき5単位を減算(令和5年4月から適用)

ii)その他諸条件については療養介護と同様。

 

2−2)スコア方式による評価内容の公表の義務付け(運営基準の見直し)による

自己評価未公表減算

i)事業所ホームページ等を通じて、スコア方式による評価内容は全て公表する

ことを事業所に義務づけ(運営基準の見直し)、未公表の場合、所定単位数の

15%を減算。

 

(2)組織経営への影響

 

1)正の影響

a) 基本報酬、医療連携体制加算、就労移行支援体制加算、就労移行連携加算、

福祉専門職員配置等加算、福祉・介護職員処遇改善加算(I)-(III)、

福祉・介護職員等特定処遇改善加算

 

2)負の影響

a) 自己評価未公表減算、福祉・介護職員処遇改善加算(IV)-(V)、

福祉・介護職員処遇改善特別加算、身体拘束廃止未実施減算・要件追加分