6 就労定着支援について令和3年4月改定による報酬基準の概観)

 

就労定着支援(障法第5条第15項)の令和3年4月改定による報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。

 

6−1 報酬単価(令和3年4月~)

 

(1)基本報酬

<基本報酬単位:1−234単位増のプラス>

1−1)基本報酬単位

<令和3年報酬改定以降、定員規模別に加え、直近3年間又は2−3年前の

2年間において就職後6か月以上定着した割合が高いほど高い基本報酬>

i)利用者数20人以下の場合

(1) 9割5分以上:3,449単位/月

(2) 9割以上9割5分未満:3,285単位/月

(3) 8割以上9割未満:2,710単位/月

(4) 7割以上8割未満:2,176単位/月

(5) 5割以上7割未満:1,642単位/月

(6) 3割以上5割未満:1,395単位/月

(7) 3割未満:1,046単位/月

 

1−2)基本報酬及び基本報酬の区分の見直し評価

 

i)経営の実態等を踏まえた基本報酬の見直し。

ii)基本報酬の区分

a)実績上位2区分に8割以上の事業所が分布している一方、下位2区分には事業所がほとんどないため、各区分に係る実績範囲を改訂。

iii)支給要件

a)特定の支援内容を要件とせず、どのような支援をしたか等をまとめた「支援レポート」を本人その他必要な関係者で月1回共有した場合に算定

 

1−3)新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績の算出

i)令和3年度の報酬算定に係る実績の算出については、令和元年度又は令和2年度の実績を未使用でもよいなども可能

ii)評価年度

a)次のいずれかの年度の実績で評価

(I)平成30年度、令和元年度及び令和2年度(3年間)

(II)平成30年度及び令和元年度(2年間)

※令和3年度の基本報酬においては、 新型コロナウイルス感染症の影響を踏 まえ、前年度(令和2年度)実績を未使用でもよいなどの柔軟な取扱いを実施。