2 地域移行支援について(令和3年4月改定による報酬基準の概観)
地域移行支援(障法第5条第20項)の令和3年4月改定による報酬基準の概略は、自立生活援助や地域定着支援と同様、原則、一月ごと定額(包括報酬)(体験加算除く)となり、以下のとおりとされています。
2−1 報酬単価(令和3年4月~)
(1)基本報酬
<基本報酬単位:2単位増のプラス及び2単位減のマイナス>
1−1)基本報酬単位
イ 地域移行支援サービス費(I):1月につき3,504単位
ロ 地域移行支援サービス費(II):1月につき3,062単位
ハ 地域移行支援サービス費(III):1月につき2,349単位
1−2)地域移行実績の更なる評価
i)地域移行支援の取組を更に推進し地域移行に向けたインセンティブを高めるため、前年度に3人以上の地域移行実績を有する事業所を更に評価。
i)2分類から3分類にし、新規の(I)を追加。
1−3)見直し後の地域移行支援サービス費(I)を算定する事業所の要件
i)前年度に3人以上の地域移行の実績を有すること。
ii)次の要件のうちいずれかを満たすこと。
ア 従業者のうち1人以上は社会福祉士又は精神保健福祉士である こと。
イ 従業者である相談支援専門員のうち1人以上は、精神障害者地域 移行・地域定着支援関係者研修の修了者であること。
iii)1以上の障害者支援施設又は精神科病院等(地域移行支援の対象施 設)と緊密な連携が確保されていること。