3 地域定着支援について(令和3年4月改定による報酬基準の概観)
地域定着支援(障法第5条第21項) の令和3年4月改定による報酬基準の概略は、自立生活援助や地域移行支援と同様、原則、一月ごと定額(包括報酬)(緊急時除く)となり、以下のとおりとされています。
3−1 報酬単価(令和3年4月~)
(1)基本報酬
<基本報酬単位:1単位増のプラス>
1−1)基本報酬単位(常時:単位/月、緊急時:単位/日)
i)地域定着支援サービス費
a)体制確保費として306単位/月を毎月算定
ii)緊急時支援費(I)
a)緊急時に居宅訪問又は滞在型の支援を行った場合に712単位/日を算定
iii)緊急時支援費(II)
a) 緊急時に電話による相談援助を行った場合に95単位/日を算定