3 地域定着支援について(令和3年4月改定による報酬基準の概観)

 

地域定着支援(障法第5条第21項) の令和3年4月改定による報酬基準の概略は、自立生活援助や地域移行支援と同様、原則、一月ごと定額(包括報酬)(緊急時除く)となり、以下のとおりとされています。

 

3−1 報酬単価(令和3年4月~)

 

(1)基本報酬

<基本報酬単位:1単位増のプラス>

 

1−1)基本報酬単位(常時:単位/月、緊急時:単位/日)

i)地域定着支援サービス費

a)体制確保費として306単位/月を毎月算定

ii)緊急時支援費(I)

a)緊急時に居宅訪問又は滞在型の支援を行った場合に712単位/日を算定

iii)緊急時支援費(II)

a) 緊急時に電話による相談援助を行った場合に95単位/日を算定