•  障害児サービスの令和3年4月改定による報酬基準の概観

 

障害児入所系サービスの報酬基準の概略

 

1 福祉型障害児入所施設について(令和3年4月改定による報酬基準の概観)

 

福祉型障害児入所施設(児法第7条第2項)の令和3年4月改定による報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。

 

1−1 報酬単価(令和3年4月~)

 

(1)基本報酬

<基本報酬単位:1−1035単位増のプラス>

 

1−1)基本報酬単位:利用定員に応じた単位を設定

i)主として知的障害児を入所させる施設:470∼1697単位/日

ii)主として自閉症児を入所させる施設:626∼831単位/日

iii)主として盲児を入所させる施設:510∼1,870単位/日

iv)主としてろうあ児を入所させる施設:509∼1,857単位/日

v)主として肢体不自由児を入所させる施設:708∼753単位/日

 

1−2)人員基準及び基本報酬の見直し評価

a)主として知的障害児を入所させる施設(4.3:1)、主として盲児又はろうあ児を入所させる施設(乳児又は幼児 4:1・少年 5:1)の現行の職員配置について、質の向上を図る観点から4.3:1から4:1 に見直すとともに、基本報酬を引き上げ。