2 医療型障害児入所施設について(令和3年4月改定による報酬基準の概観)
医療型障害児入所施設(児法第7条第2項) の令和3年4月改定による報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。
2−1 報酬単価(令和3年4月~)
(1)基本報酬
<基本報酬単位:1−800単位増のプラスと5単位減のマイナス>
1)基本報酬単位
i)主として知的障害児を入所させる施設(利用定員に応じた単位を設定)
:470-1697単位/日
ii)主として自閉症児を入所させる施設
a) 通常:352単位/日
b) 有期有目的の支援を行う場合(入所日数に応じた単位を設定)
:319-420単位/日
iii)主として肢体不自由児を入所させる施設
a) 通常:175単位/日
b) 有期有目的の支援を行う場合(入所日数に応じた単位を設定)
:160-206単位/日
iv)主として重症心身児を入所させる施設
a) 通常:914単位/日
b)有期有目的の支援を行う場合(入所日数に応じた単位を設定)
:825-1103単位/日