2 医療型障害児入所施設について(令和3年4月改定による報酬基準の概観)

 

医療型障害児入所施設(児法第7条第2項) の令和3年4月改定による報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。

 

2−1 報酬単価(令和3年4月~)

 

(1)基本報酬

<基本報酬単位:1−800単位増のプラスと5単位減のマイナス>

1)基本報酬単位

i)主として知的障害児を入所させる施設(利用定員に応じた単位を設定)

:470-1697単位/日

ii)主として自閉症児を入所させる施設

a) 通常:352単位/日

b) 有期有目的の支援を行う場合(入所日数に応じた単位を設定)

:319-420単位/日

iii)主として肢体不自由児を入所させる施設

a) 通常:175単位/日

b) 有期有目的の支援を行う場合(入所日数に応じた単位を設定)

:160-206単位/日

iv)主として重症心身児を入所させる施設

a) 通常:914単位/日

b)有期有目的の支援を行う場合(入所日数に応じた単位を設定)

:825-1103単位/日