II 障害児通所支援系サービスの人員基準の概略

 

1 児童発達支援について(令和3年4月改定による報酬基準の概観)

 

児童発達支援(児法第6条の2の2第2項) の令和3年4月改定による報酬基準の概略は、児童発達支援センター以外の児童発達支援と、児童発達支援センターに2分類され、さらに、前者は通常、重症心身障害児のタイプの2分類に、後者は難聴児・重症心身障害児以外、難聴児、重症心身障害児のタイプに3分類され、それぞれ以下のとおりとされています。

 

1−1 報酬単価(令和3年4月~)

 

(1)基本報酬

<基本報酬単位:393-1308単位増のプラス>

 

1−1)基本報酬単位

i)加算単位

<10人定員の場合>

 

a)児童発達支援センター

イ 障害児(難聴児、重症心身障害児を除く)

(1)医療的ケア児 (32点以上):2,885 単位

(2)医療的ケア児 (16点以上):1,885 単位

(3)医療的ケア児 (3点以上):1,552 単位

(4) (1)から(3)以 外の場合:1,086 単位

ロ 難聴児

(1)医療的ケア児 (32点以上):3,384単位

(2)医療的ケア児 (16点以上):2,384単位

(3)医療的ケア児 (3点以上):2,051単位

(4) (1)から(3)以外:1,384単位

ハ 重症心身障害児:1,331単位

 

b)児童発達支援事業所(児童発達支援センター以外)

ニ 障害児(重症心身障害児を除く)

(1)主に未就学児

(一)医療的ケア児 (32点以上):2,885単位

(二)医療的ケア児 (16点以上):1,885単位

(三)医療的ケア児 (3点以上):1,552単位

(四) (一)から(三)以 外の場合:885単位

(2)上記以外

(一)医療的ケア児 (32点以上):2,754単位

(二)医療的ケア児 (16点以上):1,754単位

(三)医療的ケア児 (3点以上):1,421単位

(四) (一)から(三)以外:754単位

ハ 重症心身障害児:1,069単位

 

1−2)基本報酬の見直し及び医療的ケア児の基本報酬区分の設定

i)児童発達支援の基本報酬について、経営の実態等を勘案しつつ、事業所 の定員規模別の報酬単価も含めた見直し。

ii)基本報酬区分について、医療的ケア児のための判定基準のスコアの点数 に応じて段階的な評価を行う「医療的ケア児」の基本報酬区分を創設

iii)前回改定で導入した医療的ケア児に係る判定基準について、厚生労働科

学研究において開発された見守り等のケアニーズ等を踏まえた医療的ケア児に係る判定基準に見直し

 

1−3)基本的な考え方と要件

i)従来、基本報酬において、医療的ケア児を直接評価しておらず、一般児と同じ報酬単価であったため、受入れの裾野が十分に広がってこなかった。

ii)「動ける医ケア児」にも対応した新たな判定スコアを用い、医療的ケア児を直接評価する基本報酬を新設。

iii)基本報酬においては、医療濃度に応じ、「3:1(新スコア15点以下の児)」「2:1(新スコア16〜31点の児)」又は「1:1(新スコア32点以上の児)」の看護職員配置を想定し、当該配置を行った場合は必要な額を手当て。

iv)従来、NICU等から退院直後の乳児期は、自治体において障害児としての判定が難しいために障害福祉サービスの支給決定が得られにくいという課題があることから、新たな判定スコアを用いた医師の判断を活用することにより、新生児から円滑に障害福祉サービスの支給決定が得られるよう運用改善を実施。

 

1−4)医療的ケアの新判定スコア

i)医療的ケアのスコアを見直すとともに、新たに「見守りスコア」を設定