3 放課後等デイサービスについて(令和3年4月改定による報酬基準の概観)

 

放課後等デイサービス(児法第6条の2の2第4項) の令和3年4月改定による報酬基準の概略は、通常、重症心身障害児のタイプに2分類され、それぞれ以下のとおりとされています。

 

1−1 報酬単価(令和3年4月~)

 

(1)基本報酬

<基本報酬単位:292-685単位増のプラス>

 

1−1)基本報酬単位

i)加算単位

<10人定員の場合>

イ 障害児 (重症心身障害児を除く)に授業終了後に実施

(1)区分1 (3時間以上)

(一)医療的ケア児 (32点以上):2,604単位

(二)医療的ケア児 (16点以上):1,604単位

(三)医療的ケア児 (3点以上):1,271単位

(四) (一)から(三)以外の場合:604単位

(2)区分2 (3時間未満)

(一)医療的ケア児 (32点以上):2,591単位

(二)医療的ケア児 (16点以上):1,591単位

(三)医療的ケア児 (3点以上):1,258単位

(四) (一)から(三)以外:591単位

 

ロ 障害児 (重症心身障害児を除く)に休業日に実施

(1)医療的ケア児 (32点以上):2,721単位

(2)医療的ケア児 (16点以上):1,721単位

(3)医療的ケア児 (3点以上):1,388単位

(4) (1)から(3)以外:721単位

 

ハ 重症心身障害児に授業終了後又は休業日に実施

(1) 重症心身障害 児に授業終了後に実施:893単位

(2) 重症心身障害 児に休業日に実施:1,039単位

 

1−2)基本報酬の見直し及び医療的ケア児の基本報酬区分の設定

i)児童発達支援の基本報酬について、経営の実態等を勘案しつつ、事業所 の定員規模別の報酬単価も含めた見直し。

ii)基本報酬区分について、医療的ケア児のための判定基準のスコアの点数 に応じて段階的な評価を行う「医療的ケア児」の基本報酬区分を創設

iii)前回改定で導入した医療的ケア児に係る判定基準について、厚生労働科

学研究において開発された見守り等のケアニーズ等を踏まえた医療的ケア児に係る判定基準に見直し

 

1−3)基本的な考え方と要件

i)従来、基本報酬において、医療的ケア児を直接評価しておらず、一般児と同じ報酬単価であったため、受入れの裾野が十分に広がってこなかった。

ii)「動ける医ケア児」にも対応した新たな判定スコアを用い、医療的ケア児を直接評価する基本報酬を新設。

iii)基本報酬においては、医療濃度に応じ、「3:1(新スコア15点以下の児)」「2:1(新スコア16〜31点の児)」又は「1:1(新スコア32点以上の児)」の看護職員配置を想定し、当該配置を行った場合は必要な額を手当て。

iv)従来、NICU等から退院直後の乳児期は、自治体において障害児としての判定が難しいために障害福祉サービスの支給決定が得られにくいという課題があることから、新たな判定スコアを用いた医師の判断を活用することにより、新生児から円滑に障害福祉サービスの支給決定が得られるよう運用改善を実施。

 

1−4)医療的ケアの新判定スコア

i)医療的ケアのスコアを見直すとともに、新たに「見守りスコア」を設定