10 法定代理受領通知(自治体の実地指導の主な指導・指摘事項の事例)
(1)現状・課題事項
1)法定代理受領額を通知していない。
2)自己負担額のある利用者にのみ法定代理受領額を通知し、自己負担額の無い利用者には通知していない。
3)法定代理受領通知の概要
3−1)介護給付費等は、本来的には、市町村から支給決定障害者等に直接支給されるもの。つまり、利用者は事業者に対してサービス提供に要した費用を全額支払った上で、市町村から給付費の支給を受けるというのが本来の仕組。
3−2)しかし、この本来の仕組みによると、
3−2−1)一時的とはいえ利用者の負担が非常に重くなる、
3−2−2)事業者にとっても、利用者に支払いを求めるよりも、市町村から給付費に相当 する額を受け取り、残りの自己負担分を利用者から徴収をした方が確実である、
こと等から、市町村は利用者に代わって、給付費を事業者に支払うことができるとされている。
3−3)事業者が利用者に代わって給付費を受け取っている、ということから、事業者は「利用者が支給を受けるはずであった給付費の額」を、利用者に通知しなければならないとされている。
(2)指導事項
1)この法定代理受領額の通知は、自己負担額の有無に関わらず必要。
2)基準上は「文書で」、とまでは求められていないが、後の確認のしやすさや、よりわかりやすくするため、文書を交付してこの通知を行うことをお勧め している。